一定の居住用の不動産をお持ちで、将来もその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯の方に、自立支援のため、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。
●概要
1.貸付限度額は、建物、土地の評価額に基づき都社協会長が定めた額です。
2.不動産に賃借権等の利用権、抵当権等の担保が設定されている場合は貸付を行いません。
3.連帯保証人が必要です。(推定相続人の中から1名)
※原則として年3%または、4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準に利息がつきます。
お問い合わせ | 地域・相談係へ 電話 0428-22-1233 お問い合わせフォーム |
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